強盗殺人罪の条文とは

みなさんは強盗殺人罪を六法を見ただけでどの条文か、わかりますか
 
意外とわかりにくい書き方をしているので分かりづらいかもしれません
 
答えは240条ですが、多くの六法には条文に見出しがついていて、そこには強盗致死傷と書かれています
 
この書き方だと結果的加重犯のみを規定しているようにも見えます
 
つまり強盗犯が被害者に対して暴行を行った際、その暴行により死に至らしめてしまったというように
 
殺すまでの故意は有していなかった場合の犯罪類型を規定しているだけのようにも見えます
 
ちょうど、殺人罪(199)と傷害致死罪(205)が分けられているように、
もともと殺すつもりだったのか、それとも暴力を振るうだけで殺すつもりまではなかったのか、という
殺意の有無で構成要件は変わってきます。つまり罪名や条文も変わってくるものです。
 
しかし、240条は見出しに強盗致死傷と書かれているものの、4つの構成要件を規定していると解するのが
現在の判例・通説です。
①結果的加重犯としての強盗致傷
②結果的加重犯としての強盗致死
故意犯としての強盗傷害
故意犯としての強盗殺人
 
一応、否定説(かつての判例)も存在します。本罪を純粋な結果的加重犯の規定とし、
故意ある場合を含まない説です。
 
しかし、本罪は、犯罪学的に見て強盗の機会に犯人が死傷の結果を生じさせる場合が多いことに着目して規定された犯罪類型であること。
強盗犯人が傷害・殺人の故意を有することは、犯罪学的にみて極めて多いこと。
結果的加重犯について通常用いられる「よって」という文言(例205条)が用いられていないこと。
などを根拠に、本罪は故意犯も含むと解するのが現在の判例通説です

推定されない嫡出子という概念が消えました

婚姻成立から200日を経過する前に生まれた子は「推定されない嫡出子」として扱われていましたが、2024年からはこの「推定されない嫡出子」という概念はなくなります。

なぜなら民法772条2項の改正により、婚姻成立後200日以内に生まれた子は婚姻前に懐胎したものと推定され、さらに改正民法772条1項の後段により、婚姻前に懐胎した子も婚姻中に懐胎した子と同じ扱いとするとされています。

つまり、婚姻成立の日から、婚姻解消(or取消後)300日経過するまでの間に生まれた子は全て「推定される嫡出子」ということになります。

婚姻成立後200日以内に生まれようが200日経過後に生まれようが、推定される嫡出子であることには変わりないので、200日という文言は772条において不要かと思われます。