推定されない嫡出子という概念が消えました

婚姻成立から200日を経過する前に生まれた子は「推定されない嫡出子」として扱われていましたが、2024年からはこの「推定されない嫡出子」という概念はなくなります。

なぜなら民法772条2項の改正により、婚姻成立後200日以内に生まれた子は婚姻前に懐胎したものと推定され、さらに改正民法772条1項の後段により、婚姻前に懐胎した子も婚姻中に懐胎した子と同じ扱いとするとされています。

つまり、婚姻成立の日から、婚姻解消(or取消後)300日経過するまでの間に生まれた子は全て「推定される嫡出子」ということになります。

婚姻成立後200日以内に生まれようが200日経過後に生まれようが、推定される嫡出子であることには変わりないので、200日という文言は772条において不要かと思われます。